生前贈与3

 

今日は生前贈与についての3回目です。

子や孫への贈与制度についての贈与として、結婚・子育て資金、教育資金贈与について紹介したいと思います。

 

①結婚・子育て資金贈与

 受贈者 20歳以上50歳未満の個人

 贈与者 受贈者の直系尊属

 限度額 受贈者1人につき1000万円(結婚費用300万円)

 使途  結婚・子育て資金

 終了事由 ①受贈者が50歳に達したとき、②受贈者が死亡したとき等

 終了時の課税 ①の事由の場合・・・残額に贈与税課税

        ②の事由の場合・・・残額があっても課税なし

 贈与者死亡時の課税 贈与者死亡時の残額を相続財産に加算

                 (ただし2割加算対象外)

 

②教育資金贈与

 受贈者 30歳未満の個人

 贈与者 受贈者の直系尊属

 限度額 受贈者1人につき1500万円(学校等以外500万円)

 使途  教育資金

 終了事由 ①受贈者が30歳に達したとき、②受贈者が死亡したとき等

 終了時の課税 ①の事由の場合・・・残額に贈与税課税

        ②の事由の場合・・・残額があっても課税なし

 贈与者死亡時の課税 無し

 

 

 いかがでしょうか?資金使途に応じて贈与税の非課税枠は拡大されています。特に教育資金贈与の金額はなかなかですよね。受贈者1人あたり1500万円ということで、お孫さん一人あたり1500万円贈与されるおじいちゃんもいらっしゃるようです。ちなみに子育て資金とは不妊治療や妊婦健診、分娩費、産後ケア、子の医療費、幼稚園・保育園等の保育料等が該当します。

 

ただ、この制度は使用する際に領収書等を金融機関に提出する必要があり事務が煩雑です。金融機関もメリットなく、そんなに積極的ではありません。

しかし、合法的にしっかり孫に遺すことのできる制度ですから、検討しがいはあるはずです。