成年後見制度について

 

今回は後見制度になります。高齢者社会になって久しいです。

現在は実務的にあまり使用することは少ないかもしれませんが、今後超高齢化社会に伴い意思能力が不十分な人たちも増加する可能性があります。

 

成年後見制度には法定後見制度、任意後見制度があります。

 

法定後見制度には障害の程度等により、後見・補佐・補助の3種類があります。制度開始の請求権者は本人・配偶者・4親等内の親族、検察官、市町村長等であり、成年後見(補佐・補助)人や法人後見も認められており、裁判所の審判により実施します。

このうち、「後見」は日常生活以外の行為を行うことができ、財産に関するすべて法律行為を代理することができ、あとから取消こともできます。

 

なお、成年後見登記制度により、後見事項が後見登記ファイルに記録されます。以前は戸籍に記載されていましたが、現在は本人、配偶者、4親等内の親族等が請求できる証明書での確認事項となっています。

 

 

任意後見制度では本人の判断能力が十分なうちに、あらかじめ後見人を選任し、公正証書で任意後見契約を締結しておくことができます。

なお、実際に任意後見契約の効力が生じるのは、本人の判断能力が低下して、本人や配偶者等の請求により、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時からとなります。