IDECOか小規模企業共済か

 

IDECOか小規模企業共済のいずれがよいか?

個人事業主の方に聞かれることがあります。

 

個人事業主の方からするとIDECOも小規模企業共済も所得控除で節税効果が同じの積立性の商品であり、どちらか迷う方がいらっしゃるようです。

 

私は事業資金・退職金としては小規模企業共済、個人年金としてのIDECOと説明しています。

一番の違いは中途解約可能かどうかです。小規模企業共済は事業で何か必要なときに解約もできますし、借入もすることができます。

IDECOは60歳まで原則解約できません。なので、年金としての強制力があります。

 

ですので、小規模企業共済は退職金を積立し、もしものときはそれを見合いに借入もしくは解約する。一方、IDECOで年金としてしっかり積立する。この両輪がベターだと考えています。

 

IDECOの運用は個人の自由ですが、インデックスファンドでの運用であれば大崩はしないでしょう。ただ、運用が心配な方は定期預金のみで運用すればよいのです。

手数料はかかりますが、例えば給与収入130万円で5000円/月掛金でも年間9000円の税制優遇があるため手数料考慮してもメリットがあるでしょう。逆に120万円以下ではメリットがありません。(国民年金基金連合会 IDECO公式サイトにて算定しました。)。

事業主の方も195万円までは所得税率は5%ですので、最低税率かつ最低掛金で算定すると、掛金5000円×12ヶ月=60000円×5%=3000円と住民税10%の6000円、計9000円のメリットになります。もちろん所得がもっとある方、掛金を増額するとメリットは当然大きくなります。

 

IDECOはやっておいた方がよさそうですね。

 

成年後見制度について

 

今回は後見制度になります。高齢者社会になって久しいです。

現在は実務的にあまり使用することは少ないかもしれませんが、今後超高齢化社会に伴い意思能力が不十分な人たちも増加する可能性があります。

 

成年後見制度には法定後見制度、任意後見制度があります。

 

法定後見制度には障害の程度等により、後見・補佐・補助の3種類があります。制度開始の請求権者は本人・配偶者・4親等内の親族、検察官、市町村長等であり、成年後見(補佐・補助)人や法人後見も認められており、裁判所の審判により実施します。

このうち、「後見」は日常生活以外の行為を行うことができ、財産に関するすべて法律行為を代理することができ、あとから取消こともできます。

 

なお、成年後見登記制度により、後見事項が後見登記ファイルに記録されます。以前は戸籍に記載されていましたが、現在は本人、配偶者、4親等内の親族等が請求できる証明書での確認事項となっています。

 

 

任意後見制度では本人の判断能力が十分なうちに、あらかじめ後見人を選任し、公正証書で任意後見契約を締結しておくことができます。

なお、実際に任意後見契約の効力が生じるのは、本人の判断能力が低下して、本人や配偶者等の請求により、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時からとなります。

自社株の評価方法

 

今回は自社株の評価の方法について述べていきたいと思います。

 

同族会社の自社株評価は大会社が類似業種比準方式、中会社は純資産価額との併用方式、小会社は純資産価額方式となっており、同族株主以外は配当還元方式となります。

 

なお、純資産のうち大会社は70%が土地・借地権中会社は90%の場合は土地保有特定会社となり、純資産価額方式での評価となります。小会社は分類が複雑なので省略します。

 

また、大・中・小会社ともに50%以上が株式・出資保有の場合は株式保有会社となり純資産価額方式での評価となります。

事業用資産に適用される譲渡・買換の特例

 

今回は事業用資産に適用される譲渡・買換の特例です。

 

・特定の事業用資産の買換えの特例

 これは前年、譲渡年、翌年に特定の事業用資産を取得し、取得後1年以内に事業の用に供した場合、買換えの特例が適用できます。(80%繰延べ

 なお、譲渡した土地の5倍否にの部分について適用されます。

 

・固定資産の交換の特例

 これは取得資産と譲渡資産が同じ種類の資産であり、同一の用途に使用する場合に交換差額分のみ譲渡があったとされる制度です。

 ただし、差額が譲渡・取得資産のいずれか高い方の20%以内であること、譲渡資産の所有期間が1年以上であるなどの要件があります。

 

・既成市街地等内の中高層建物のための買換えの特例(立体買換えの特例)

 これは等価交換方式で個人地主がデベロッパーに土地・建物を譲渡した場合譲渡益の100%を繰延ることができるというものです。

 譲渡資産の地域は既成市街地等内またはこれに準ずる区域内で地上3階以上で床面積の1/2以上が居住用である耐火建物である必要がある。

 

・収用等による資産譲渡に関する特例

 これは収用等により対価補償金を取得した場合には「代替資産を取得した場合の特例(100%繰延。2年以内に代替資産取得見込み)」または「5000万円の特別控除(買取申出から6か月以内の譲渡で)」

 

立体買換えの特例や固定資産の買換えはたまに目にします。

借地権と借家契約について

 

 

今回は借地権と借家契約について整理したいと思います。

 

 

借地権は大きくわけて普通借地権と定期借地権があります。

 

普通借地権は存続期間が30年以上で更新があります。

定期借地権は更新がありません。一般定期借地権と事業(定期)借地権は原則、更地返還となります。建物譲渡特約付借地権は30年以上経過後に建物を地主に譲渡する特約を締結します。一般定期借地権は期間50年以上です。

 

実務的には事業用(定期)借地権をよく使用します。事業用借地権は10年以上30年未満、事業用定期借地権は30年以上50年未満です。なお、事業用は重要な契約なので公正証書で結ぶ必要があります。

 

個人間の借地契約は普通借地権が多いです。50年以上といえども更新のない定期借地権はあまり目にしません。普通借地権は30年以上で更新は原則として建物が存続する限り認められ、更新拒絶には正当な事由が必要です

 

 

次に借家契約です。普通借家契約と定期借家契約があります。

 

定期借家契約には契約更新がなく書面での契約が必要です。貸主は事前に契約の更新がない旨等を書面にて説明する必要があります。なお、1年以上の契約の場合は1年~6か月前までに契約終了通知をする必要があります。

 

普通借家契約は更新があり、更新拒絶には正当な事由が必要です。期間は1年以上であり、1年未満は期間がないものとみなされます。

 

自宅を売却した場合の税務

 

自宅を売却した場合の課税関係について纏めていきたいと思います。

不動産の譲渡所得は一般に以下のように算出されます。

譲渡所得金額=総収入ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額

なお、相続により取得した資産を、申告期限の翌日から3年以内に譲渡した場合は、支払った相続税のうち一定金額を取得費に加算することができます。

 

これが一般的な不動産売却にかかる譲渡所得の計算ですが、居住用不動産にはいくつかの特例があります。

・3000万円の特別控除

 譲渡益から3000万円まで控除することができます。所有期間は問いません

・軽減税率の特例

 譲渡した年の1/1で所有期間10年超の居住用不動産を譲渡した場合、3000万円特別控除後の所得金額に対する税率が軽減されます。

 譲渡所得6000万円以下・・・所得税10.21%、住民税4%

 譲渡所得6000万円超・・・所得税15.315%、住民税5%

 

・特定の居住用財産の買換えの特例

 居住用資産を買換えした場合に、譲渡した資産はその譲渡がなかったものとして課税が繰り延べられます。

 譲渡資産価額が買換資産価額を上回った場合のみ、その差額部分について譲渡があったものとされ、そうでない場合は譲渡がなかったものとされます。

 ・適用要件

  譲渡資産の要件

   譲渡した年の1/1の所有期間が10年超であること

   譲渡者の居住期間が通算10年であること

   譲渡対価が1億円

  買換資産の要件

   前年、譲渡年、翌年中に取得すること

   譲渡年の翌年末までに居住の用に供すること

   面積・・・建物50㎡以上 土地500㎡以下

 

 これらが自宅(居住用資産)の譲渡にかかる税務です。

 

 

 

 

 

 

小規模宅地の特例と低額・高額譲渡

 

自宅(実家)の相続について、同居もしくは同居していない場合でも自己または配偶者の所有の家屋に相続後3年以内に居住したことが無い場合、小規模宅地等の特例が適用され330㎡まで80%減となることを述べたことがあります。

今回はその制度をもう少し詳しく述べたいと思います。

 

小規模宅地等の特例には居住用以外に、事業用と不動産貸付用にも適用されます。

事業用は事業用と同族会社の事業用があります。事業用は400%まで80%が減額されます。

同族会社は被相続人等の持株割合が50%超の場合に適用されます。また、親族が事業を承継する場合に適用されます。

次に不動産貸付用ですが、不動産貸付用は200㎡まで50%減額されます。

 

直接的には関係ありませんが、保有資産を時価よりも低額または高額で譲渡した場合の課税関係を考えてみましょう。

 

低額譲渡の場合

時価の1/2未満・・・時価で譲渡したものとみなされ譲渡所得

時価の1/2以上・・・実際の譲渡価格で譲渡したものとして譲渡所得

この場合は受贈者は時価で取得したとみなされ受贈益認定

 

高額譲渡の場合

時価で譲渡したものとして譲渡所得。時価と譲渡所得との差額は役員給与として給与所得課税

この場合は受贈者は時価と譲渡価額の差額は役員給与

 

低額譲渡は法人のB/S改善に使用されることがあります。