小規模宅地の特例と低額・高額譲渡

 

自宅(実家)の相続について、同居もしくは同居していない場合でも自己または配偶者の所有の家屋に相続後3年以内に居住したことが無い場合、小規模宅地等の特例が適用され330㎡まで80%減となることを述べたことがあります。

今回はその制度をもう少し詳しく述べたいと思います。

 

小規模宅地等の特例には居住用以外に、事業用と不動産貸付用にも適用されます。

事業用は事業用と同族会社の事業用があります。事業用は400%まで80%が減額されます。

同族会社は被相続人等の持株割合が50%超の場合に適用されます。また、親族が事業を承継する場合に適用されます。

次に不動産貸付用ですが、不動産貸付用は200㎡まで50%減額されます。

 

直接的には関係ありませんが、保有資産を時価よりも低額または高額で譲渡した場合の課税関係を考えてみましょう。

 

低額譲渡の場合

時価の1/2未満・・・時価で譲渡したものとみなされ譲渡所得

時価の1/2以上・・・実際の譲渡価格で譲渡したものとして譲渡所得

この場合は受贈者は時価で取得したとみなされ受贈益認定

 

高額譲渡の場合

時価で譲渡したものとして譲渡所得。時価と譲渡所得との差額は役員給与として給与所得課税

この場合は受贈者は時価と譲渡価額の差額は役員給与

 

低額譲渡は法人のB/S改善に使用されることがあります。