事業承継税制について

今回は何かと話題の事業承継税制について触れていきたいと思います。

事業承継は中小企業にとって大きな課題です。

このような課題を解決する一助となるべく税制も改正されていますが、課題はまだまだあります。

 

相続税の猶予概要(30年改正)

1.相続税の100%を相続人の死亡時まで猶予(以前は80%)

2.被相続人の要件

  代表者になったことがあること

  同族関係者の議決権総数50%超かつ、経営承継相続人をのぞき筆頭株主であること

3.相続人の要件(親族以外も可)

  後継者が代表者

  同族関係者の議決権総数50%超かつ、筆頭株主となること

4.事業承継要件

  相続開始後5年間

  ・後継者が代表者

  ・雇用の8割維持

  ・後継者の株式継続保有

  ・5年間は毎年、5年経過後は3年毎に継続届出書の提出必要

 

贈与税の猶予要件(30年改正)

1.贈与税の100%を贈与者の死亡時まで猶予

2.被相続人の要件

  贈与時に代表権が無いこと

  同族関係者の議決権総数50%超かつ、経営承継相続人をのぞき筆頭株主であること

3.後継者の要件(親族以外も可)

  後継者が代表者

  20歳以上でありかつ、役員就任から3年以上経過

  同族関係者の議決権総数50%超かつ、筆頭株主となること

4.事業承継要件

  相続税と同様

 

いかがでしょうか?

 

親族以外にも制度適用されたことなど、画期的な部分ではありますが、使い勝手という意味では今一歩です。

 

相続税贈与税はほぼ同じです。

 

これらの制度はあくまで猶予で後継者が亡くなったときや三代目が再度納税猶予を行ったときに一代目の税が免除されることに留意しましょう。