事業用資産に適用される譲渡・買換の特例

 

今回は事業用資産に適用される譲渡・買換の特例です。

 

・特定の事業用資産の買換えの特例

 これは前年、譲渡年、翌年に特定の事業用資産を取得し、取得後1年以内に事業の用に供した場合、買換えの特例が適用できます。(80%繰延べ

 なお、譲渡した土地の5倍否にの部分について適用されます。

 

・固定資産の交換の特例

 これは取得資産と譲渡資産が同じ種類の資産であり、同一の用途に使用する場合に交換差額分のみ譲渡があったとされる制度です。

 ただし、差額が譲渡・取得資産のいずれか高い方の20%以内であること、譲渡資産の所有期間が1年以上であるなどの要件があります。

 

・既成市街地等内の中高層建物のための買換えの特例(立体買換えの特例)

 これは等価交換方式で個人地主がデベロッパーに土地・建物を譲渡した場合譲渡益の100%を繰延ることができるというものです。

 譲渡資産の地域は既成市街地等内またはこれに準ずる区域内で地上3階以上で床面積の1/2以上が居住用である耐火建物である必要がある。

 

・収用等による資産譲渡に関する特例

 これは収用等により対価補償金を取得した場合には「代替資産を取得した場合の特例(100%繰延。2年以内に代替資産取得見込み)」または「5000万円の特別控除(買取申出から6か月以内の譲渡で)」

 

立体買換えの特例や固定資産の買換えはたまに目にします。