納税資金の確保の観点からの金庫株とみなし配当課税

 

景気が堅調にある中で、中小企業も堅調な企業も増えてきています。

金庫株は事業承継と株式の現金化により納税資金が確保で、事業承継対策としても有効です。

 

金庫株とは

株主総会で決定します。

・金庫株は資本準備金や利益剰余金等の分配可能額の範囲内で取得でき、分配可能額を超えて取得したときは取締役にてん補責任が発生します。

・原則的な課税関係

 配当所得(みなし配当所得)

  =譲渡価額-譲渡した株式に対応する資本金等の額

 ⇒超過累進課税率による総合課税

 譲渡損益=譲渡した株式に対応する資本金等の額ー取得価額

 ⇒20.315%の申告分離課税

  

 ・・・なんかわかりにくいですよね資本金等は資本金+資本準備金ー自己株式とほぼイコールですB/Sからイメージすると、譲渡価額のうち資本金+資本準備金(自己株式控除後)を超えた分がみなし配当として累進課税、資本金等までは取得価額との差額が譲渡損益として20.315%の申告分離課税だということですね。

 

なお、相続等により取得した者が相続開始の日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに、譲渡した場合はみなし配当課税は適用されず、すべて譲渡所得として申告分離が課税されます。

 

(当然、非上場株式等を金庫株ではなく個人や発行法人以外の法人に譲渡した場合は20.315%の申告分離課税となります。)

 

資本金および会社が稼いできた利益分を現金で株主に還元するというのは至極全うな制度といえますが、やりすぎると自己資本の減額も大きくなり、会社そのものの体力に影響を与えますので、そのバランスはよく検討しないといけないですね。