自宅を売却した場合の税務
自宅を売却した場合の課税関係について纏めていきたいと思います。
不動産の譲渡所得は一般に以下のように算出されます。
譲渡所得金額=総収入ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額
なお、相続により取得した資産を、申告期限の翌日から3年以内に譲渡した場合は、支払った相続税のうち一定金額を取得費に加算することができます。
これが一般的な不動産売却にかかる譲渡所得の計算ですが、居住用不動産にはいくつかの特例があります。
・3000万円の特別控除
譲渡益から3000万円まで控除することができます。所有期間は問いません
・軽減税率の特例
譲渡した年の1/1で所有期間10年超の居住用不動産を譲渡した場合、3000万円特別控除後の所得金額に対する税率が軽減されます。
譲渡所得6000万円以下・・・所得税10.21%、住民税4%
譲渡所得6000万円超・・・所得税15.315%、住民税5%
・特定の居住用財産の買換えの特例
居住用資産を買換えした場合に、譲渡した資産はその譲渡がなかったものとして課税が繰り延べられます。
譲渡資産価額が買換資産価額を上回った場合のみ、その差額部分について譲渡があったものとされ、そうでない場合は譲渡がなかったものとされます。
・適用要件
譲渡資産の要件
譲渡した年の1/1の所有期間が10年超であること
譲渡者の居住期間が通算10年であること
譲渡対価が1億円
買換資産の要件
前年、譲渡年、翌年中に取得すること
譲渡年の翌年末までに居住の用に供すること
面積・・・建物50㎡以上 土地500㎡以下
これらが自宅(居住用資産)の譲渡にかかる税務です。