借地権と借家契約について

 

 

今回は借地権と借家契約について整理したいと思います。

 

 

借地権は大きくわけて普通借地権と定期借地権があります。

 

普通借地権は存続期間が30年以上で更新があります。

定期借地権は更新がありません。一般定期借地権と事業(定期)借地権は原則、更地返還となります。建物譲渡特約付借地権は30年以上経過後に建物を地主に譲渡する特約を締結します。一般定期借地権は期間50年以上です。

 

実務的には事業用(定期)借地権をよく使用します。事業用借地権は10年以上30年未満、事業用定期借地権は30年以上50年未満です。なお、事業用は重要な契約なので公正証書で結ぶ必要があります。

 

個人間の借地契約は普通借地権が多いです。50年以上といえども更新のない定期借地権はあまり目にしません。普通借地権は30年以上で更新は原則として建物が存続する限り認められ、更新拒絶には正当な事由が必要です

 

 

次に借家契約です。普通借家契約と定期借家契約があります。

 

定期借家契約には契約更新がなく書面での契約が必要です。貸主は事前に契約の更新がない旨等を書面にて説明する必要があります。なお、1年以上の契約の場合は1年~6か月前までに契約終了通知をする必要があります。

 

普通借家契約は更新があり、更新拒絶には正当な事由が必要です。期間は1年以上であり、1年未満は期間がないものとみなされます。