生前贈与の手法について1

 

 

相続税対策としては様々な生前贈与の手法があります。

それらを紹介していきたいと思います。

今回は暦年贈与と相続時精算課税制度についてご紹介したいと思います。

 

①暦年贈与は年間110万円の基礎控除額に相当する分を贈与する手法です。暦年贈与は親族でなくとも可能です。また、回数にも制限がありませんので、年を分けてよく使われる手法ですね。なお、相続発生前3年以内の贈与財産は生前贈与加算の対象になるので注意が必要です。

 

②相続時精算課税制度は比較的新しい税制です。贈与者は60歳以上の父母、祖父母であり、受贈者は20歳以上の推定相続人である直系卑属、推定相続人でない孫になります。

これについても年限なく複数年にわたって利用できる特別控除額2500万円を控除した後の金額に一律20%の税率を乗じて算出することになります。この贈与財産は相続時に組み戻して相続税から控除することになります、控除しきれない場合は還付を受けることができます。

贈与税累進課税制度なので一度に多額の資産を贈与する場合はこの制度が有効です。

例えば、自社株の贈与にはこの制度を利用することが多いようです。

 

一般的には暦年贈与の形態がよく使われますね。贈与に際しては、契約書や資金の流れが明確にしておいた方が後々面倒に巻き込まれなくてよいと思います。