相続空き家の特例

今日は空き家に関する税制の紹介です。

日本社会が人口減少で空き家問題が課題となって久しいですが、空き家相続に関する税優遇制度もあります。

 

これは、S56年5月31日以前に建築された被相続人が一人で居住していた家屋(区分所有物除く)およびその敷地を譲渡した場合に、譲渡益から3000万円控除することができるというものです。

 

これには以下の適用要件があります。

相続の日から3年後の12月31日までの譲渡であること。

譲渡対価の額が1億円以下であること

相続時から譲渡時まで事業用・貸付用・居住用に供されていないこと

です。

 

つまり、相続空き家は基本的に相続後3年後までに譲渡した場合には譲渡益から3000万円控除することができるということです。

 

空き家となる住居を相続することになった場合は3年以内に売却したほうがよさそうですね。