自宅(実家)の相続に利用できる特例

 

 

相続において、必ず絡んでくる財産が自宅(実家)です。

自宅(実家)を相続する場合に適用できる特例の一つをご紹介したいと思います。

「小規模宅地等の評価減」です。

これは被相続人(亡くなった方)が居住していた住宅の敷地(宅地等)を

配偶者が取得した場合、

同居の親族が取得し申告期限まで引き続き居住し、かつ保有している場合

配偶者または同居親族がいない場合において、その宅地等を取得した親族が、相続開始前3年以内に国内にあるその者またはその者の配偶者所有の家屋に居住したことがなく、かつ、申告期限まで引き続きその宅地等を保有している場合に

 

その評価面積の330㎡までが80%減少するというものです。

(330㎡といえば100坪です。住宅あたり敷地面積は80坪程度と言われていますので、通常の住宅であればしっかり適用されますね。)

 

仮にあなたのお父様が亡くなったとした場合(縁起でもないですが)を考えてみますと、

①あなたのお母様が住宅を相続した場合、

②あなたが同居していたお父様から相続した場合、

③お母様が先に亡くなっておられ、お父様が一人暮らしされている場合で、相続開始前3年以内にあなたや奥様名義の住宅に居住したことが無い場合、

本件が適用されることになります。

 

80%減ですので、坪20万円の土地だと2000万円、これが400万円の評価まで減額されることになるので、これは使わないといけない特例ですね。

ただし、自己所有の居宅に住んでいないことが一定の要件となるので、適用範囲は絞られそうです。